住宅購入日=売買契約を締結した日(本契約の日)

住宅購入日=売買契約日(本契約の日)

 

住宅の購入日とは…

売買契約日(本契約の日)

不動産の購入には、売買契約書に調印をするという、慣習があります。買い手が調印をする日が、売買契約の締結とみなされますので、この日をもって、住宅の購入日となります。

 

売買契約を締結した日が、住宅の購入日です。なお、売買契約を締結した日とは本契約の日ことを指します。仮契約ではありません。

 

住宅を購入するために、実印を調印するのですが、実印をつかって完全な意思表示をした日より、物件と買い手との運命との関わりをもつことになります。

 

つまり、この「売買契約日(本契約の日)」を吉日に設定する必要があるのです。住宅を購入されるとき、運勢において重要なのはこの1日のみです。

 

「時間」は不問です。

重要なのは「日」。売買契約日(本契約の日)の「日」だけを重視してください。

 

時間帯まで考慮する必要はありません。都合の良い時間帯で、契約を完了させてください。

 

なお、ありえないことかと思いますが、夜中の23時前後は利用しないでください。なぜなら23時前後は「日」が変わってしまうリスクがあるからです。常識的な時間帯「9-20時」あたりを利用されれば問題ないでしょう。

住宅購入吉日の利用方法について

不動産には様々な種類と、購入目的がありますが、ここでは一般的な事例について説明します。住宅購入日とは、売買契約日(本契約の日)のことです。つまり、住宅の購入する際の「売買契約日(本契約の日)」を吉日にすればよいのです。

「マンション」購入の場合

マンションを購入する場合、マンションの「売買契約日(本契約の日)」を吉日にします。

「建売戸建」購入の場合

同様に、建売戸建を購入する場合、建売戸建の「売買契約日(本契約の日)」を吉日にします。

「土地だけ」を購入する場合

土地だけを購入する場合は、土地の「売買契約日(本契約の日)」を吉日にします。

「土地を取得後に住宅を建てる」場合

土地を取得した後に、注文住宅で上物を建てるというケースもあるかと思います。

 

「土地契約」⇒「建築契約」というフローですね。

 

その場合は、土地は必ず吉日で売買契約(本契約)とすることです。実は上物は消費財となり、財産とはならないため、必ずしも吉日で建築契約をする必要はありませんが、念のため、吉日を利用して建築契約をされると安心でしょう。

 

その場合は、鑑定申込時点で「土地を買って、建築契約もする。想定される契約期間は、それぞれ…」とコメント欄に記載をお願いします。

×「住宅購入日」とはならない日 (重要ではない=鑑定不要)

上記の説明の通り、住宅の購入日とは…売買契約日(本契約の日)のことを意味します。マイホームを購入するという行為で、運勢的に重要なのはこの1日のみです。

 

住宅購入に際して以下のような「日」は住宅購入日ではありませんから、鑑定の必要もありませんし、吉日に設定する必要もありません。吉凶はみる必要ありません。

 

× 仮契約 (本契約の日のみ重要)
× 手付金を支払う日
× 住宅の引渡し日
× 引越し日 
× 所有権の移転日
× 住宅ローンを申し込む日
× 代金の決済日
× 建物が完成する日

 

は、住宅購入日とは無関係であり、鑑定の必要はありません。

 

つまり、住宅購入日鑑定は、売買契約日(本契約の日)だけを鑑定する占いということになります。

契約の立ち合いについて

吉日の活用を想定した、売買契約の立ち合いについては、必ずしも世帯主である必要ではありません。例えば…世帯主であるご主人様のご都合が悪いという場合には、委任状さえあれば、奥様が立ち会って頂いても問題はありません。

 

しかし、あくまでも運勢的には…というお話ですから契約上の問題の如何については不動産業者に問い合わせてください。運勢的には問題ありません。

売買契約日(本契約の日) よくある質問

マイホーム購入に、売買契約日(本契約の日)以外は、吉日にする必要はないのですね?

はい、その通りです。

 

売買契約日(本契約の日)の1日のみが重要であり、それ以外の日程については吉日にする必要はありません。例えば「手付金を支払う日」「住宅ローンを申し込む日」「申込日」などは鑑定不要なのです。

土地から買って、そのあと家を建てる予定です。土地と建築の契約が別ですが、その場合はどうなりますか?

土地の契約日のほうが重要です。土地は財産になりますが、建物は財産というよりも消費物だからです。ですから、基本的には、土地の契約日のみ、吉日にしておけば問題はありません。

 

心配な場合は、建築物の契約においても、吉日をお使い頂ければと思います。建築契約の吉日を知りたい場合は、詳細なスケジュールを、申込み時のメッセージ欄に記載してください。

 

例 土地の購入は5月中、建築契約は6月中。

契約に世帯主が立ち会えません、代理人でも大丈夫ですか?

はい。 大丈夫です。

 

必ずしも、契約に、世帯主が立ち会う必要はありません。代理人でも問題はありません。委任状が必要かと思いますが、担当の不動産屋とご相談ください。

仮契約でも、印鑑と手付金を支払いますが、吉日にすべきですか?

いいえ、重要な日は、本契約の日だけです。
法律上も、仮契約書があるだけでは、売買契約が成立したとはいえません。本契約だけが重要である、とご認識ください。

契約日の「時間」はいつでも良いですか?

時間不問です。

 

ありえないことかと思いますが、夜中の23時前後は利用しないでください。なぜなら23時前後は「日」が変わってしまうリスクがあるからです。常識的な時間帯「9-20時」あたりを利用されれば問題ないでしょう。

 

 

 



住宅購入日=売買契約日(本契約の日)


住宅購入日=売買契約日(本契約の日)


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